不動産売却にかかる費用は? ★印紙税★ 【不動産売却 無料査定】沖縄県那覇市
2022/03/29
不動産を購入したことがあるなら、一度は払っている印紙税。不動産に限らず、ほとんどの人がどこかで
印紙税を目にしたことがあるのではないでしょうか。
不動産を売却するときにかかる印紙税は不動産の売買契約書に貼るためです。
売買契約時には、売主用と買主用に1通ずつ売買契約書を作成し、収入印紙を貼付します。
収入印紙は2部とも同じ金額です。
収入印紙代(例えば成約金額が1000万円以上・5000万円以下の場合に1万円)を
売主と買主、それぞれが負担するのが一般的です。
印紙税率は契約金額によって変わり、金額が大きくなると印紙税率は高くなる仕組みになっています。
2022年3月31日までに作成される不動産の売買契約書については軽減税率が
適用されることになっている点もポイントです。表にまとめてみましょう。
●契約金額ごとの印紙税率一覧
契約金額 | 印紙税率(軽減後) |
---|---|
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
もし売主様ご自身が「売買契約書はいらない。コピーが手元にあればいい」とするなら
売買契約書は買主用に1部だけ作成することになり、印紙税も1部のみ必要になります。
その場合は買主が負担することが一般的ですからあなたが印紙税を払うことはおそらくないでしょう。
ただし、コピーは原本に比べその効力が弱くなるなどデメリットもあるため、
やはり正式な売買契約書を残しておくほうが無難です。
税金関係は不動産会社に相談するよりも税理士事務所に相談する方が一番の安心です。
詳しくは依頼された際に細かく説明させて頂きます。
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