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不動産売却 一般媒介契約について!【沖縄県那覇市不動産売却・買取】

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不動産売却 一般媒介契約について 1【沖縄県那覇市不動産売却・買取】

不動産売却 一般媒介契約について 1【沖縄県那覇市不動産売却・買取】

2022/10/28

一般契約を選ぶと、どのようなことができるのでしょうか?

 

★複数の仲介会社と契約を結ぶことができる
一般媒介契約は媒介契約のなかで複数の仲介会社と契約できます。

専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、1社のみ契約を結ぶことができません。

そのため、複数の会社と契約してしまうと違約金が発生することがあります。

 

★契約期限は原則なしだが、標準約款では3か月の指導がある
一般媒介契約の有効期限は法律上、定められていません。

しかし、多くの不動産会社では、一般媒介契約でも契約期間は3か月としているのです。

また契約更新は、売主の希望が無ければ契約の更新はありません。

一般媒介契約で自動更新を希望するときは、契約時に特約を付けてもらうように不動産会社にお願いしましょう。

 

★レインズへの物件登録や業務処理の報告義務はなし
一般媒介契約は、不動産会社がレインズへの登録や業務処理の報告を行う義務はありません。

一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、不動産会社はレインズに物件を登録し、

業務処理の報告をすることが定められています。

ただし、一般媒介契約はあくまで義務がないです。

契約時に売主が希望すれば、不動産会社にレインズへの物件登録や業務処理の報告をお願いすることができます。

基本的には一般でも報告義務をありにして頂いた方がどの不動産がどうゆう状況で対応しているのか

知れることにより、今後この不動産屋様にお願いしようかなとも知ることができるからでございます。

早く売れることも大事ですが、不動産屋の対応も一番大事だと私は思います。

私たちもお客様やオーナー様に親身に対応を心がけております。

 

 

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