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不動産売却 一般媒介契約について 2【沖縄県那覇市不動産売却・買取】

不動産売却 一般媒介契約について 2【沖縄県那覇市不動産売却・買取】

2022/10/29

★仲介手数料の上限額は売買価格の3%+6万円
媒介契約の内容によって仲介手数料は違いますが、一般媒介契約の仲介手数料の上限額は、速算式で求められます。たとえば、物件の売却価格が400万円以上の場合だと「売買価格の3%+6万円」で算出することが可能です。これは宅地建物取引業法で定められたもので、上限を超える価格を不動産会社が売主に求める場合は法令違反にあたります。

また一般媒介契約は複数社と契約できるため、「それぞれの会社から仲介手数料を請求されるのでは…?」と不安に思うかもしれませんが、しかし仲介手数料が発生するのは、どの媒介契約でも不動産売却が成立したときのみです。

売却が成立しなければ、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はないので安心してください。

最初にいろいろな不動産にお願いしてよいところで最終的に決めるのもありだと思います。

 

★明示型と非明示型の2種類から選べる
一般媒介契約は、契約する形態を「明示型」「非明示型」の2種類から選べます。

明示型では、契約している不動産会社に、ほかにどの不動産会社と契約しているかを通知する義務があります。

これに対し、非明示型にはその通知義務がありません。

売主にとっては通知義務のない非明示型がよいように思えますが、不動産会社にとっては、

ライバルとなる不動産会社がどこか分からないため、販売戦略が立てづらくなってしまいます。

また、売主から信頼されていないと感じる不動産会社もいるでしょう。

不動産売却を成功させるには、仲介する不動産会社の協力が不可欠です。特に理由が無ければ、

明示型の一般媒介契約を選んだほうが、不動産会社と連携しやすいかもしれません。

 

複数の不動産屋からのご連絡が増えて大変なることもありますのでそこだけ気をつけましょう!!

 

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